もしものときのために知っておきたい「ペットとお金の話」3選
出典 : Fabrizio Misson/shutterstock.com

もしものときのために知っておきたい「ペットとお金の話」3選

ペットとの暮らしは幸せがいっぱい。でも、万が一のトラブルが訪れないとは限りません。そんなもしもの時に備えて、知っておきたい「ペットとお金の話」を3つご紹介します。

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1. 愛犬が人を噛んでしまった。そんな時かかるお金は?

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「見知らぬ子どもに撫でられて、噛みついてしまった」「じゃれるつもりで飛びついて、相手にケガをさせてしまった」。犬を飼っていると、時にはこのようなトラブルも。

いつもは人懐こい犬でも、不意に触られたり、自分のテリトリーを侵されそうになったりすると、攻撃的な一面を見せることがあります。

環境省の調査によると、犬による咬傷事件件数は減少傾向であるものの、それでも平成24年度は4,198件発生し、被害者数は4,340(人以外への被害者数159を含む)となっています。そのうち飼い主や家族への被害は213人で全体の約5%であるのに対し、それ以外の人への被害は3,968人(うち死亡1人)と、約91%にも上ります。

【参照】
環境省_動物愛護管理行政事務提要(平成25年度版)

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実際に事故が起きた場合、どの程度の賠償が必要になるのでしょうか。アクサダイレクトの保険金支払い事例を3つご紹介します。

<ケース1:小型犬がよその犬の飼い主の手に噛みついた>

小型犬にリードをつけて散歩中、よその犬と吠えあいに。相手の飼い主が2匹を引き離そうと自分の犬を抱きかかえた瞬間、小型犬が相手の飼い主に噛みついてしまった。

相手の飼い主は小指を骨折し、10日間の入院後3ヶ月間通院。治療終了後も患部が動かしづらいなどの後遺障害が残った。

→治療費・休業損害・慰謝料などで、約2,100,000円を支払う。

<ケース2:大型犬が遊びに来ていた知人の腕に噛みついた>

自宅で大型犬に日常的にリードをつけて飼育しているが、来客中、何かの拍子にリードが外れてしまい知人の腕に噛みついてしまった。知人は腕を骨折し、50日間の入院治療となった。

→入院治療費・慰謝料などで、約580,000円を支払う。

<ケース3:小型犬が車に傷をつけた>

小型犬と散歩中、知人と知人の車のそばで立ち話をしていた。リードをつけていたが、目を離した隙に小型犬が車を爪で引っかいて、傷をつけてしまった。

→修理費と代車費用で、約500,000円を支払う。

これらの賠償は、入っている保険によってはカバーされるものもありますが、補償対象外の場合も。高額な賠償が発生するほどの大きな事故になることを、注意する必要がありそうです。

2. 愛犬を感染症から守るための「予防接種」種類と費用

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犬の予防接種は、大きく分けて2種類あります。接種が義務付けられている「狂犬病予防接種」と、飼い主が任意で行うその他の感染症予防接種です。これらの予防接種は、犬を感染症から守るだけでなく、犬から犬へ、犬 から人への感染を防止する役割もあります。

ドッグランやペットホテルなど、複数の動物が集まる施設では、予防接種をしていないと利用を断られるケースも。

飼い主さんが任意で受ける感染症予防接種は、一般的に「混合ワクチン」。2種混合から11種混合まで種類があります。

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<狂犬病の予防接種>

自治体による集団接種と、動物病院での個別接種があり、集団接種は市町村に登録されている犬の鑑札情報にもとづいて案内が送付されます。実施期間は4月~6月と地域ごとに日程が異なり、費用は3,000円程度に設定されています。

<任意で受ける感染症予防接種>

ワクチン接種の費用は動物病院によって異なりますが、2種混合で3,000円~5,000円程度、7種以上になると7,000円~10,000円程度です。

ワクチン接種は病気の治療ではなく、健康な状態で行う「予防行為」となるため、ほとんどの場合ペット保険の対象外となっています。また、ワクチンによって作られる免疫は、一生持続できるわけではありません。ワクチンや感染症の種類によって異なりますが、通常、複数回接種が必要となります。

3. 自分の万一に備え、愛犬・愛猫のために考えたいこと

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平成25年に改正・施行された「動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)」では、飼い主さんがペットを最後まで責任をもって面倒をみる「終生飼養」が努力義務として明文化されました。

ペットよりも先に飼い主が病気になったり、亡くなったりして飼育できなくなった場合は、どうすればよいのでしょうか。

日本の法律では、ペットに財産を遺すことはできません。飼い主の死後にペットの生活を保障するためには、どのような方法があるのでしょうか?

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<負担付遺贈>

「財産を相続することと引き換えに一定の義務を負担すること」で、たとえば飼い主(遺贈者)が、誰か特定の人(受遺者)を指定し「残されたペットの世話をするのであれば、財産を渡す」といった形で遺言を残すことができます。

この方法は、生前に受遺者との合意が得られていれば大きな問題はありません。しかし受遺者は遺贈を放棄することもできるので、確実性という点では低くなります。

<負担付死因贈与契約>

相手との間で「自分が死亡した場合はペットの世話をすることを条件に財産を渡す」という内容の契約をすること。契約のため、相手が一方的に撤回することができず、確実性が高くなります。

<ペットのための相続信託>

NPO団体や一般社団法人などが行なっている、あらかじめペットの生活に必要な費用を「信託財産」として監督人に預けておく仕組み。信託法の民事信託に基づいて手続きされ、監督人は飼い主の代わりに、ペットを飼育する人や団体(受託者)に対し、定期的に費用を支給したり、正しく飼育しているかを監督したりします。

信託財産は契約で決められた範囲内での支出しか認められないので、財産をペットの飼育費用としてのみ支出することができます。負担付遺贈や負担付死因贈与契約と異なる点は、あらかじめ飼育費用を準備する必要があることです。いずれの場合も、弁護士や司法書士、行政書士など法律の専門家に相談する必要があります。

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以上、もしものときのために知っておきたい「ペットとお金の話」3選をご紹介しました。

これらのお話は、いずれもアクサ損害保険株式会社が運営する「いぬと暮らす、ねこと暮らす。」に掲載されているコンテンツの一部。アクサダイレクトのペット保険をご提供する保険会社として、さまざまなペットオーナーに役立つコンテンツの情報発信をしています。

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